極楽湯は『人財』採用に力を入れております!
【求職者等のセクシャルハラスメント防止に向けた指針】
1.指針の制定
株式会社極楽湯ホールディングスグループ(以下「当社グループ」という。)は、人の心と体を「癒す」ことにより地域社会に貢献することを目指し、これに共感する幅広い人材を求めています。そして、当社グループは、これまでにも従業員の働きやすい環境作りの一環として、セクシュアルハラスメントや、パワーハラスメント等各種ハラスメントの防止に努めているところ、2026年10月1日、改正男女雇用機会均等法の施行を受けて、このたび新たに表記指針を策定することといたしました。
当社グループにおきましては、従業員の行為が求職者等に対するセクシュアルハラスメントに該当すると判断した場合には、社内規則等に基づき、厳正に対処いたします。
⒉.求職者等に対するセクシュアルハラスメントの定義
当社グループ従業員の「性的な言動」により、求職者等による求職活動等が阻害されるものを指します。
【求職者等とは】
〇求職者(当社グループの求人に応募する者)
〇求職者以外の者であって、
・当社グループが実施する従業員の採用に資する活動に参加する者
・教育実習その他の実習を受ける者
【求職活動等とは】
求職者が行う求職活動や求職者に類する者が行う職業の選択に資する活動を指し、例えば以下のものが含まれます。
なお、SNS等のオンラインを介したものや、オンライン上で行われるものも含まれます。
(例)採用面接への参加、就職説明会への参加、インターンシップへの参加、教育実習等の受講
<求職者等に対するセクシュアルハラスメントの例示>
・インターンシップにおいて、当社グループ従業員が求職者等に対して性的な冗談やからかいを意図的かつ継続的に
行ったため、当該求職者等が苦痛に感じてインターンシップ中の活動が手につかなくなった
・求職者等が当社グループ従業員への訪問を行った際、当該従業員に性的な関係を求められ、当該求職者が苦痛に
感じてその求職活動等の意欲が低下した
⒊.当社グループの具体的取組み
(1)求職活動等における運用ルールの明確化
当社グループは、求職者等が安心して就職活動を行える環境を整備するため、以下のとおり運用ルールを定め、
従業員及び求職者等へ周知・徹底いたします。
・選考においては、厚生労働省発行の「公正な採用選考をめざして」に記載の配慮すべき事項に準拠いたします。
・1対1での従業員面談を実施する場所は会社(本社・店舗等)又はオンラインに限定し、酒席を伴う場所での
実施は禁止いたします。
また、面談時間は、原則として、平日9時から18時までの間とし、1回当たり1時間以内といたします。
(2)従業員に対する教育・研修の実施
(3)求職者等のための相談窓口の整備
当社グループは、これからも各種ハラスメントの防止に努め、お客様や従業員が安心・快適にご利用いただける施設づくりと、より良いサービスの提供を目指してまいります。

